剰余金の配当/中小企業も株主重視
会社法前までは、利益の配当は通常の配当と中間決算との配当の2回に限られていましたが、会社法では株主総会の決議により随時配当することが出来るようになりました。
会社法では資本金規制が撤廃されたことに伴い、純資産が300万円未満の場合は剰余金があっても配当が出来ないことになりました。
私が税理士事務所に勤務し出した頃(約13年前)では、配当を行う中小企業は少なかったような気がします。今でもそうなのかもしれませんが、うちの関与先さんでは配当を行うところがちらほらとあります。
こういう会社の共通点は、会社を私物化せずに会社経営陣、社員、そして株主という利害関係者で運営しているんだという意識が強いところです。
会社というものは、一体誰のものなんだろうということが議論されていますが、私個人の意見としては、会社はその会社に係るみんな(経営者、社員、株主、取引先、債権者等)のものだと考えています。ですから、これらの人、会社等を無視しないような経営をやって行くことが重要なポイントとなっています。
会社法では資本金規制が撤廃されたことに伴い、純資産が300万円未満の場合は剰余金があっても配当が出来ないことになりました。
私が税理士事務所に勤務し出した頃(約13年前)では、配当を行う中小企業は少なかったような気がします。今でもそうなのかもしれませんが、うちの関与先さんでは配当を行うところがちらほらとあります。
こういう会社の共通点は、会社を私物化せずに会社経営陣、社員、そして株主という利害関係者で運営しているんだという意識が強いところです。
会社というものは、一体誰のものなんだろうということが議論されていますが、私個人の意見としては、会社はその会社に係るみんな(経営者、社員、株主、取引先、債権者等)のものだと考えています。ですから、これらの人、会社等を無視しないような経営をやって行くことが重要なポイントとなっています。