感謝の意を込めて大掃除
事務所に感謝するために掃除し、来年もよろしくお願いしますと、心の中で囁きました。そして、顧問先さんやこのブログを読んで下さる方々にも感謝しております。
休み中も、事務所にてブログを更新する日がありますので、よろしくお願い致します。来年も変わらぬご愛顧のほど、どうぞお願いします。
blogランキングに参加中です
ブログトップ > 2008年12月
事務所に感謝するために掃除し、来年もよろしくお願いしますと、心の中で囁きました。そして、顧問先さんやこのブログを読んで下さる方々にも感謝しております。
休み中も、事務所にてブログを更新する日がありますので、よろしくお願い致します。来年も変わらぬご愛顧のほど、どうぞお願いします。
blogランキングに参加中です
不況だと騒がれていますが、私はこの経済状況を逆にチャンスだと考えています。デフレや資産を売却したいということが顕著になる可能性がありますから、安く物を購入することができるかもしれません。
しかも、不況を一つの試練だと考えて、これを乗り越える力をつければ、会社は力をつけることができるんです。
不景気だと騒いでいても仕方がありませんから、何とか乗り越えるための施策を考えるようにしたいですね。
資金繰り対策、経費削減、そして、新しいアイディアを生み出すことが、キーポイントととなって来るのではないでしょうか。
私の事務所も、来年には新しいアイディアを打ち出す予定でいます。上手く行けば、関与先企業さんにも伝授して差し上げたいと考えています。
経営者がどんな人財(人材)を求めているかを調べるために、数人の会社経営者にインタビューしてみました。
その結論は、いたって簡潔なものでした。それは、経営者と同じような考え方で行動してくれる人を求めているというものでした。
「自分とまったく同じ人がもう一人会社にいたら いいのになぁ?」なんて考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、現実はそうも行きません。経営者(創業者)は、自分の個人的な財産を会社に投資している人が多いです。銀行等の保証人も自分自身がやっています。
こういう立場にある人とそうじゃない人では、会社に対する思い入れがかなり違って来ます。経営者と同じ思考で、仕事する人を捜し求めるのを探すのは不可能に近いかもしれません。
ですから、経営者のマインドに近い人は、出世出来るんです。自分が勤めている会社の業績が悪くなれば、自分達も生活が出来なくなってしまうんだというぐらいな気持ちで仕事をしたほうがいいですね。
会社の業績が悪くなったら、とっとと会社を辞めて別の就職先を見つけようなんてことを最初から考えている人はどこに行っても上に立てません。
100点満点のサービスをお客さんに伝えるには、120点を目指さなければ達成出来ないということを、アメリカの心理学者が言っております。
なぜ120点なのかというところまでは追及してませんが、サービスを提供する側が100点だと思っていても、サービスを受ける側には90点にしか感じないなのかもしれませんね。
ですから、100点を超す気持ちでサービスを提供すれば、お客さんから100点を頂ける可能性が高くなるのだと思います。
難しいところだと思いますが、サービスの質というところは、経営においての肝心要の部分ですので、我々税理士のサービス向上についてもじっくりと検討したいところです。
自己株式は、通常、株主総会の決議(定時株主総会又は臨時株主総会)をもって、有償取得(純資産が300万円未満のときは自己株式を有償取得することは出来ない)することが出来ます。
しかし、その株式評価がゼロの場合(純資産がマイナスであると考えられるが、資産に含み益がある場合は、株式の時価はゼロでない場合もあり)は、無償取得も考えられるということになります。その場合の会計処理はどうなるのかが争点になるかと考えられます。
自己株式の無償取得についての会計処理は、今までも議論されて来たことを考えると、かなり複雑難解なことであるかと思われます。
自己株式取得のための現金預金等が会社からその株式を保有していた株主に支出されないこのとから、会計処理はせずに、自己株式の保有数のみを注記等で表示するにとどまるという見解が多いようです。
会計処理(仕訳処理)がない取引って何か腑に落ちませんよね。本当にこれでいいのかどうかを断言することは、敢えてこのブログでは申し上げることが出来ません。
但し、税務会計では他の株主に経済的な利益を与える場合は、課税の対象になることに注意したいです。
資金繰りが悪化している企業が多くなって来ていることから、買掛金等の支払い遅延又は支払不能になってしまっている企業が目立っています。
税務において、売掛金、立替金、貸付金等の不良債権が貸倒損失として認められるには、条件があります。
一般的でいう貸倒時期と税法でいう貸倒時期(損金算入時期)とは違いがありますので、基本通達等を確認する必要があります。
例えば、代金回収のために受取った受取手形が、不渡りになったからといって、直ちにその不渡り手形額を貸倒損失(損金算入)にすることができないことがほとんどです。
貸倒れに会わないように、特に取引額が大きい場合には、得意先の与信調査をすることをお勧めいたします。
Powered by
Movable Type 3.35