役員給与(役員報酬)改訂の重要点
役員給与を損金算入(経費化)するための条件として、定期同額給与であることが上げられます。毎月ごとにばらつきのある役員給与の損金算入は認められていません。
役員給与の額は、定時株主総会で決められることが主となっています。定時株主総会は、期末から3ヶ月以内に行われることになっておりますが、確定決算主義に基づいて、法人税の申告(中小企業だと期末から2ヶ月以内の申告が必要となる場合がほとんど)をしなければなりませんので、中小企業の場合は、この定時株主総会も期末から2ヶ月以内に行われるのが通常になっています。
定時株主総会で、役員給与の額を議決するわけですが、その額の改訂は、定時株主総会が開かれた日の翌月から役員給与を増額又は減額して、毎月同額の役員給与を支払わなければ、法人税における損金算入が出来ません。
ここで重要なことは、期首に遡って役員給与の額を改定しないことです。期首に遡って役員給与を改定すると、損金算入出来ない可能性が大であることに注意しましょう。
臨時株主総会を開いて、役員給与額を改定する場合もありますが、あまり一般的ではありません。
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