みなし役員
先日、こんな質問を受けました。社長の奥さんを役員にしないほうが、税金的に有利ですよね・・・という質問です。
役員に対する給与等のルールがあるので、奥さんを役員にはせずに、従業員として雇ったほうがいいんじゃないかというものです。
しかし、いくら商業登記上、役員でなくても、税法上は役員とみなされる場合があります。例えば、その奥さんが保有するその会社の持株割合や経営への参加によっては、税法上は役員とみなされ、通常の役員と同じような扱いをしなければならなくなります。
ネット等からの情報で、配偶者を役員にしないほうが得であるということを鵜呑みするのは良くない場合もありますので、注意して下さい。
blogランキングに参加中です
名古屋の税理士なら伊藤経営会計事務所