個人所得税確定申告注意点(その2)・・・配当控除
確定申告で配当控除する納税者がいるかと思います。配当控除は、配当所得の10%を控除するわけですが、所得控除後の課税総所得金額が1,000万円を超えている場合は、全部10%で計算することはできません。
配当所得の金額のうち、課税総所得金額から1,000万円を差し引いた金額までは5%の配当控除になります。
また、配当控除の計算する際の課税総所得の金額には分離課税の所得金額も含める必要がありますので、注意して下さい。
このあたりのレベルになると、少々難しいので、税務署又は税理士に質問しながら申告をされることをお勧めいたします。
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