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2009年02月17日

個人所得税確定申告注意点(その2)・・・配当控除

確定申告で配当控除する納税者がいるかと思います。配当控除は、配当所得の10%を控除するわけですが、所得控除後の課税総所得金額が1,000万円を超えている場合は、全部10%で計算することはできません。

配当所得の金額のうち、課税総所得金額から1,000万円を差し引いた金額までは5%の配当控除になります。

また、配当控除の計算する際の課税総所得の金額には分離課税の所得金額も含める必要がありますので、注意して下さい。

このあたりのレベルになると、少々難しいので、税務署又は税理士に質問しながら申告をされることをお勧めいたします。

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2009年02月16日

所得税確定申告注意点(その1)・・・遺族年金、失業手当

遺族年金を通常の年金受給だと勘違いして、雑所得として申告される納税者の方々がいらっしゃいます。

遺族の受ける恩給及び年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるもの並びに社会保障制度に基づき支給されるものは非課税です。

社会保障制度でなじみのあるものとして、職安から支給される失業手当がありますよね。あれも所得税の確定申告では申告不要となります。

自分の親等が遺族年金を受け取っているので、自分の扶養家族から除外している方もいらっしゃいますが、遺族年金は非課税ですので、遺族年金のみを受給しているのであれば、扶養家族になることだってできるということです。

星
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2009年02月13日

確定申告不要の収入


確定申告準備で忙しくなってきました。去年の確定申告は私一人でやっていましたので、過労気味ということになってしまいました。それに比べて、今年は力強いスタッフが加わったので、安心しております。

個人の確定申告時期になりますと、様々な質問を受けることになります。そんな中の一つですが、収入によって申告する必要があるかどうかという質問です。

例えば、不動産収入が年間で12万円ほどあるけれども申告する必要があるかどうかという質問です。

給与所得と退職所得以外の合計所得が20万円以下の場合は、申告する必要がありません。したがって、不動産収入が年間で12万円であれば、申告する必要がないわけです。

ただし、ここで注意が必要です。同族会社の役員が当該法人から不動産賃料を収受しているときは、その収入が少額であっても確定申告書を提出しなければならない場合があります(法121、令262の2)。

ここのところは、よく注意して申告して下さい。次回以降のこのブログでも、確定申告で間違えやすいところを書いてみようと思っています。

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2009年02月09日

テレビに出ました/某テレビ局からも取材依頼

先週は、某テレビ局から取材させて欲しいという電話が事務所にありました。内容は中小企業の状況、そして、外国から日本に進出している中小企業の状況を聞かせて欲しいというものだったようです。

その日は、私は税務相談で外出しておりまして、直接電話に出ることができなかったので、某テレビ局の取材担当者が、もう一度電話するということで話が終わりました。

そのテレビ局とは別で、名古屋テレビが先週土曜日に名古屋国際センターで行われた外国人のための確定申告相談と外国人のための生活相談の取材に来ておりました。

私の相談ブースばかりを撮影されていましたし、私が相談を受けたアメリカ人夫婦にインタンビューをされていましたので、もしやと思いましたが、案の定、その日の夕方のニュースに私が出ていたようです。

実家の父親から電話があって、「テレビに出てたから、録画しておいたよ」ということでした。私はまだ見ていませんが、楽しみです。

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2009年01月23日

ネット関連の申告漏れ450億円

国税庁によると、2007事務年度の所得税の申告漏れのうち、インターネット関連の取引を行っている人の申告漏れ額が、449億5,680万円となったことのようです。

中でもアフィリエイト収入やバナー広告による収入の申告漏れが多いということです。

これを受けて、国税庁もネット関連の申告漏れ摘発を、さらに強化するという姿勢を表しています。

摘発されれば、加算税等のペナルティが課せられますので、せっかくインターネットで稼いだお金が、水の泡になってしまう可能性があります。

そんなことがないように、毎年、しっかりと申告し、合法的な節税対策を取りましょう。

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2009年01月14日

非上場株式の配当所得

上場株式の配当ですと、源泉所得税(7%)に住民税(3%)が課税されています。

これとは異なり、非上場株式ですと、源泉所得税のみが20%課税されているだけですので、確定申告する際の修正が必要になります。たとえ10万円の少額配当を確定申告しなかったとしても、地方税の申告は必要です。


しかし、非上場株式の少額配当(1年決算で10万円以下)の場合、どれだけの納税者が地方税の申告をされているのかが気になるところです。

国税の申告が必要ないからといって、地方税の申告も必要ないと勘違いされている納税者が多いのではないでしょうか。

星
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2009年01月09日

確定申告モードになって来ました /租税教室の講師

早いお客さんですと、もうすでに個人所得税の確定申告資料を当事務所に持参されております。

こうなって来ますと、我々の業界は一心不乱に仕事をこなさなければなりません。今月終わりの2日間は、小学校にて租税教室の講師もやらせて頂くことになっています。

来月は、外国人納税者の税務相談員、役所等での確定申告相談員をやる予定になっています。正に体力勝負という時期の到来です。


当事務所では個人所得税の確定申告業務をしておりますので、個人事業主さんや不動産収入のある方で申告のやり方が分からない方、若しくは忙しくてご自分で会計記帳や申告事務ができない方のご相談に乗っています。
初回相談料は無料ですので、お早目にご連絡下さいませ。

連絡先:(052)523ー7305

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2009年01月06日

確定申告の準備はお早めに

去年の12月に入ってから個人所得税の確定申告についてのお問い合わせを、頂くようになりました。12月の段階で、確定申告について準備し始めている方は、余裕をもって資料を整理する時間があるのではないでしょうか。

今年の3月に入ってから、準備を始めてようとお考えの方は、もう少し早く資料収集をされたほうが良いのではないでしょうか。

申告期限ぎりぎりでは、領収証等の資料をちゃんと整理できないかもしれません。それによって、本来納めるべき税額より高くなってしまうことや税制上の特例を受けることができなくなる可能性もあります。

こういった意味からも、確定申告の準備は早めにされることをお勧めいたします。

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2008年12月22日

自己株式の無償取得

自己株式は、通常、株主総会の決議(定時株主総会又は臨時株主総会)をもって、有償取得(純資産が300万円未満のときは自己株式を有償取得することは出来ない)することが出来ます。

しかし、その株式評価がゼロの場合(純資産がマイナスであると考えられるが、資産に含み益がある場合は、株式の時価はゼロでない場合もあり)は、無償取得も考えられるということになります。その場合の会計処理はどうなるのかが争点になるかと考えられます。

自己株式の無償取得についての会計処理は、今までも議論されて来たことを考えると、かなり複雑難解なことであるかと思われます。

自己株式取得のための現金預金等が会社からその株式を保有していた株主に支出されないこのとから、会計処理はせずに、自己株式の保有数のみを注記等で表示するにとどまるという見解が多いようです。

会計処理(仕訳処理)がない取引って何か腑に落ちませんよね。本当にこれでいいのかどうかを断言することは、敢えてこのブログでは申し上げることが出来ません。

但し、税務会計では他の株主に経済的な利益を与える場合は、課税の対象になることに注意したいです。

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2008年12月16日

貸倒損失の計上時期/与信管理

資金繰りが悪化している企業が多くなって来ていることから、買掛金等の支払い遅延又は支払不能になってしまっている企業が目立っています。

税務において、売掛金、立替金、貸付金等の不良債権が貸倒損失として認められるには、条件があります。

一般的でいう貸倒時期と税法でいう貸倒時期(損金算入時期)とは違いがありますので、基本通達等を確認する必要があります。

例えば、代金回収のために受取った受取手形が、不渡りになったからといって、直ちにその不渡り手形額を貸倒損失(損金算入)にすることができないことがほとんどです。

貸倒れに会わないように、特に取引額が大きい場合には、得意先の与信調査をすることをお勧めいたします。

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2008年09月05日

契約書/印紙税


契約書についてのお問い合わせが、5件ほどありました。そのうちの4件は、自社が作成する契約書は第何号文書に該当するかということと、それに伴う収入印紙はいくらのものを貼付すればよいのかという質問です。

一般的によく使われる契約書は、1号文書(不動産、土地賃貸借契約書、金銭消費賃貸借契約書、運送に関する契約書など)、2号文書(工事請負契約書、工事注文請負書など)、そして、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)などです。

他にも文書の種類があるのですが、その契約書が何号文書に当てはまるかが分かれば、いくらの収入印紙を貼付すれば良いのかが分かるという仕組みになっています。

このように、普段から顧問先企業からいろいろな質問を受けております。私のスンタスは、どうせ質問に答えて、説明させて頂くなら、それを理解して頂き、顧問先自身の知識を増やして頂くことです。


それの積み重ねによって、ベーシックなことは、顧問税理士に質問しなくても、自社で判断出来るようになれば、お互いの効率性も良くなって行くのではないかと考えています。
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2008年09月02日

税務代理権限証書


税理士である者が行える税務代理とは、「税務官公署に対して租税に関する法令等に基づく申告等の代理、代行及び申告等や税務官公署の調査処分等に関してする主張、陳述の代理、代行」(税理士法第2条1項1号)と定められている。

この範疇にある事実上の行為を含んでいるということから、民法上の代理より広い概念として規定されていることになる。このことは、税理士業務が、法律行為以外の事実の陳述・解明等を含むことを示している。

そこで、この権限があることを示すために、税理士は各会社又は個人ごとの税務代理権限証書(税理士法第30条の書面)を税務官公署に提出しなければならない。

私が税理士事務所に就職した当時(96年)は、この税務代理権限証書を提出していなかったような記憶がある。

税務代理権限証書というもの自体は、当時からあったようだが、その書類の様式が統一化されていなかったようである。この様式が統一されたのが、平成12年からで、今では税務や会計ソフトの中にもこの書面の様式が入っているものもあるぐらい。今ではこの書面の提出は、完全に義務化されて、厳しくなっている。

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2008年08月29日

役員給与(役員報酬)改訂の重要点


役員給与を損金算入(経費化)するための条件として、定期同額給与であることが上げられます。毎月ごとにばらつきのある役員給与の損金算入は認められていません。

役員給与の額は、定時株主総会で決められることが主となっています。定時株主総会は、期末から3ヶ月以内に行われることになっておりますが、確定決算主義に基づいて、法人税の申告(中小企業だと期末から2ヶ月以内の申告が必要となる場合がほとんど)をしなければなりませんので、中小企業の場合は、この定時株主総会も期末から2ヶ月以内に行われるのが通常になっています。

定時株主総会で、役員給与の額を議決するわけですが、その額の改訂は、定時株主総会が開かれた日の翌月から役員給与を増額又は減額して、毎月同額の役員給与を支払わなければ、法人税における損金算入が出来ません。

ここで重要なことは、期首に遡って役員給与の額を改定しないことです。期首に遡って役員給与を改定すると、損金算入出来ない可能性が大であることに注意しましょう。

臨時株主総会を開いて、役員給与額を改定する場合もありますが、あまり一般的ではありません。

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2008年08月25日

土地の無償返還


同族会社では、その会社のオーナー所有の土地を会社に貸与するケースがあります。

このときに、権利金や地代の支払いをせずに、土地を会社に貸与すると、会社に対して借地権の贈与があったとみなされ、課税されます。

権利金は高額であるし、オーナーの所得税にもかかわって来ますので、前もって土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出したほうがよい場合がほとんどです。

この届出によって、オーナー家の相続時にも節税効果があったりしますので、こういう届出書があることを念頭に置いておいたほうが良いかと思います。

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2008年08月21日

みなし役員


先日、こんな質問を受けました。社長の奥さんを役員にしないほうが、税金的に有利ですよね・・・という質問です。

役員に対する給与等のルールがあるので、奥さんを役員にはせずに、従業員として雇ったほうがいいんじゃないかというものです。

しかし、いくら商業登記上、役員でなくても、税法上は役員とみなされる場合があります。例えば、その奥さんが保有するその会社の持株割合や経営への参加によっては、税法上は役員とみなされ、通常の役員と同じような扱いをしなければならなくなります。

ネット等からの情報で、配偶者を役員にしないほうが得であるということを鵜呑みするのは良くない場合もありますので、注意して下さい。
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2008年08月20日

近年注目の無形固定資産の税務


有形固定資産とは、建物、車両、機械装置などの形のあるような資産であることは言うまでもないですよね。

これの他に、無形固定資産というものがあります。具体的に言えば、コンピューターソフト、著作権、特許権などが、この無形固定資産に当てはまります。

この無形固定資産を、貸借対照表上に資産として数字化して計上することになるわけです。

例えば、ソフト開発にかかった費用の合計額として資産計上することになるんですが、会社自体に代表取締役1人しか存在していない場合で、その役員1人が、ソフト開発した場合は、その役員報酬(役員給与)分を資産計上するということになると思います。

これに関しては、通達なんかも出ていますので、一概に役員報酬分を資産計上しなければいけないと言えないわけですが、そもそも役員報酬というのは、労働に対する対価というより、会社経営の責任に対する対価であると言えます。

労働に対する対価でないものを、製造業の労務賃金のように見立てて、製造原価に入れることに妥当性があるのかどうかが、ちょっと疑問です。

そこで、9月からは、無形固定資産の会計税務について、みっちり研究したいと思っています。今の時代には避けられないテーマですので、煮詰まって来ましたら、またここで、触れたいと思います。
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