土地の無償返還
同族会社では、その会社のオーナー所有の土地を会社に貸与するケースがあります。
このときに、権利金や地代の支払いをせずに、土地を会社に貸与すると、会社に対して借地権の贈与があったとみなされ、課税されます。
権利金は高額であるし、オーナーの所得税にもかかわって来ますので、前もって土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出したほうがよい場合がほとんどです。
この届出によって、オーナー家の相続時にも節税効果があったりしますので、こういう届出書があることを念頭に置いておいたほうが良いかと思います。
blogランキングに参加中です
名古屋の税理士なら伊藤経営会計事務所
起業支援 名古屋の税理士ブログ