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伊藤税理士名古屋市西区

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2008年09月17日

専門分野は任せて下さい


昨日は、新規のお客様の会社に訪問させて頂きました。新しく私の顧問先になって頂いた企業様です。会計税務について少しお話をし、その後はビジネスの話で盛り上がりました。

その企業様の印象は、ビジネスに対してその会社なりの信念を強くお持ちで、税理士である私の会計税務の話を真剣かつ素直に耳を傾けてくれるということでした。

自分達の専門分野にはその信念を重く置き、そして自分達の専門分野でないことについては、その専門家の話を素直に聞き入れる経営者は素晴らしいですね。

きっとどんどん成長されるのではないかと期待しております。また私にできることは、協力させて頂こうと思っています。

もちろん、私のすべての顧問先企業様が、成長繁栄されるように願い、そのためにも経営者の方々の良き相談相手になりたいと思っています。
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2008年09月16日

資金繰り


毎月ごとに試算表を作成して、その都度お客さんに説明をしております。中には、3ヶ月に一回だとか、半年に一回だけで十分ですというお客さんがいます。

数ヶ月に一回の報告でいいというお客さんは、営業成績が順調なところが多いという感があります。

なぜなら、順調なので資金繰りを気にする必要があまりないということなのだろうと思います。

試算表は、月次の損益を見ることも出来ますが、資金繰りの計画を立てるための一指標ともなります。

一体どれだけ会社に余裕があるのかとか、どの経費を使い過ぎただとかを知ることも出来ます。

数字の羅列で、試算表を見るのも嫌だというお客さんもいらっしゃいますが、嫌にならないように、極力分かり易く説明するのも我々税理士の役目だと考えています。

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2008年09月12日

自信を持った話し方


私は、お客さんと話をするときに、注意していることがあります。それは、「あのぉ?」「そのぉ?」「ええっとぉ?」というような言葉をなるべく使わないようにしています。

なるべく使わないようにしているということなので、使ってしまうことがあるのも事実です。しかし、これらの言葉を使わないようにすると、相手もこちらの話が聞きやすいと思います。

特に、「ええっとぉ?」という言葉を使うと、自信がなさげな表現になってしまうのではないでしょうか。

話し方一つで、自分への印象がかなり変わって来ると思いますので、これからも注意して周りとのコミュニケーションを取って行きたいと考えています。
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2008年09月10日

与信調査は重要


建設業を営むお客さんから、こんな質問を受けました。新規で、受注の申し込みがあったらしいが、仕事を請けるかどうか迷っているとうものです。

「一回で、動くお金が大きいのであれば、与信調査をしてから考えたほうがいいでしょう」とアドバイスしておきました。

建設業に限らず、大口の取引には、常にこの与信調査をすべきだと思います。ちょっと、これを怠ったばっかりに、連鎖倒産なんてこともありえます。

建設業許可を受けている会社であれば、役所で事業年度終了報告書などを閲覧しに行くというのも手ですね。

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2008年09月09日

パートタイムからフルタイムへ


パートタイムで働く労働者を正社員(フルタイム労働者)に切り替える傾向が多く見られるようになったそうです。

この傾向は日本経済にとって、本当に良い傾向だと思います。企業は人件費削減のために正社員を雇用せず、パートタイマーでその業務を補う傾向がここ数年前から顕著だったかと推測出来ます。

企業は、人件費削減で経常利益をアップさせることが出来ていたわけですが、これでは本当の意味での業績アップとは言えないのではないでしょうか。

しかも、正社員として働きたい人(働く能力のある人)が泣く泣くパートタイマーで働かさせられているケースもあることも問題有りですし、安い給料では個人消費が下がってしまいます。

ですから、もっともっとパートタイマーからフルタイマーに移行し、日本経済に刺激を与えて欲しいものです。
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2008年09月08日

会社設立/仏を作って魂を入れず


平成18年5月からの会社法(新会社法)によって、資本金規制がなくなりました。資本金が1円でも会社設立が出来るようになったのです。

その影響で、個人事業で商売を始めるというより、法人企業で商売を始める人が多くなった感があります。

手軽に会社を作ることが出来るようになったため、私の事務所に起業相談で来られる方のほとんどが法人企業で商売を始めたいという方です。

とにかく会社設立手続きさえしてくれればいいので、安いほうが良い(行政書士さんや司法書士さんの手数料)ということかもしれませんが、設立の仕方次第で後から税金等の支払い額が大幅に変わって来ることがあります。

しかも、役員報酬額をいくらにするとか、その会社に合った決算期をいつにしたらいいのかの話合いも無しに会社設立してしまうのはどうかなと考えてしまいます。

「仏を作って魂を入れず」という諺がありますが、会社は作ればそれでいいというものではありません。

後から後悔しないで済むためにも、十分に会社を取り巻く事項について相談しながら会社設立をされることをお勧めいたします。
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2008年09月05日

契約書/印紙税


契約書についてのお問い合わせが、5件ほどありました。そのうちの4件は、自社が作成する契約書は第何号文書に該当するかということと、それに伴う収入印紙はいくらのものを貼付すればよいのかという質問です。

一般的によく使われる契約書は、1号文書(不動産、土地賃貸借契約書、金銭消費賃貸借契約書、運送に関する契約書など)、2号文書(工事請負契約書、工事注文請負書など)、そして、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)などです。

他にも文書の種類があるのですが、その契約書が何号文書に当てはまるかが分かれば、いくらの収入印紙を貼付すれば良いのかが分かるという仕組みになっています。

このように、普段から顧問先企業からいろいろな質問を受けております。私のスンタスは、どうせ質問に答えて、説明させて頂くなら、それを理解して頂き、顧問先自身の知識を増やして頂くことです。


それの積み重ねによって、ベーシックなことは、顧問税理士に質問しなくても、自社で判断出来るようになれば、お互いの効率性も良くなって行くのではないかと考えています。
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2008年09月02日

税務代理権限証書


税理士である者が行える税務代理とは、「税務官公署に対して租税に関する法令等に基づく申告等の代理、代行及び申告等や税務官公署の調査処分等に関してする主張、陳述の代理、代行」(税理士法第2条1項1号)と定められている。

この範疇にある事実上の行為を含んでいるということから、民法上の代理より広い概念として規定されていることになる。このことは、税理士業務が、法律行為以外の事実の陳述・解明等を含むことを示している。

そこで、この権限があることを示すために、税理士は各会社又は個人ごとの税務代理権限証書(税理士法第30条の書面)を税務官公署に提出しなければならない。

私が税理士事務所に就職した当時(96年)は、この税務代理権限証書を提出していなかったような記憶がある。

税務代理権限証書というもの自体は、当時からあったようだが、その書類の様式が統一化されていなかったようである。この様式が統一されたのが、平成12年からで、今では税務や会計ソフトの中にもこの書面の様式が入っているものもあるぐらい。今ではこの書面の提出は、完全に義務化されて、厳しくなっている。

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2008年09月01日

減価償却費の計算


税制改正によって複雑になったものの一つに減価償却の方法があります。

改正前は、顧問先に出向いてその場で電卓を叩けば、減価償却費を算出することが出来たのですが、今回の改正によってそれが複雑化し、電卓のみでチョチョイと計算するのが不可能のような気がします。

事務所に戻って、計算する必要があります。納税者が理解して、自分で計算して税額を弾き出すのはかなり厳しいんじゃないかなと思います。

何でここまで複雑してしまうんでしょうか。税理士としては、依頼して来る納税者が増えて有難いことも一部ありますが、複雑にすればするほど間違いも多くなるので、徴収する側も大変な作業になると思うんですがね・・・。

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