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税務代理権限証書


税理士である者が行える税務代理とは、「税務官公署に対して租税に関する法令等に基づく申告等の代理、代行及び申告等や税務官公署の調査処分等に関してする主張、陳述の代理、代行」(税理士法第2条1項1号)と定められている。

この範疇にある事実上の行為を含んでいるということから、民法上の代理より広い概念として規定されていることになる。このことは、税理士業務が、法律行為以外の事実の陳述・解明等を含むことを示している。

そこで、この権限があることを示すために、税理士は各会社又は個人ごとの税務代理権限証書(税理士法第30条の書面)を税務官公署に提出しなければならない。

私が税理士事務所に就職した当時(96年)は、この税務代理権限証書を提出していなかったような記憶がある。

税務代理権限証書というもの自体は、当時からあったようだが、その書類の様式が統一化されていなかったようである。この様式が統一されたのが、平成12年からで、今では税務や会計ソフトの中にもこの書面の様式が入っているものもあるぐらい。今ではこの書面の提出は、完全に義務化されて、厳しくなっている。

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