確定申告不要の収入
確定申告準備で忙しくなってきました。去年の確定申告は私一人でやっていましたので、過労気味ということになってしまいました。それに比べて、今年は力強いスタッフが加わったので、安心しております。
個人の確定申告時期になりますと、様々な質問を受けることになります。そんな中の一つですが、収入によって申告する必要があるかどうかという質問です。
例えば、不動産収入が年間で12万円ほどあるけれども申告する必要があるかどうかという質問です。
給与所得と退職所得以外の合計所得が20万円以下の場合は、申告する必要がありません。したがって、不動産収入が年間で12万円であれば、申告する必要がないわけです。
ただし、ここで注意が必要です。同族会社の役員が当該法人から不動産賃料を収受しているときは、その収入が少額であっても確定申告書を提出しなければならない場合があります(法121、令262の2)。
ここのところは、よく注意して申告して下さい。次回以降のこのブログでも、確定申告で間違えやすいところを書いてみようと思っています。
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