貸倒損失の計上時期/与信管理
資金繰りが悪化している企業が多くなって来ていることから、買掛金等の支払い遅延又は支払不能になってしまっている企業が目立っています。
税務において、売掛金、立替金、貸付金等の不良債権が貸倒損失として認められるには、条件があります。
一般的でいう貸倒時期と税法でいう貸倒時期(損金算入時期)とは違いがありますので、基本通達等を確認する必要があります。
例えば、代金回収のために受取った受取手形が、不渡りになったからといって、直ちにその不渡り手形額を貸倒損失(損金算入)にすることができないことがほとんどです。
貸倒れに会わないように、特に取引額が大きい場合には、得意先の与信調査をすることをお勧めいたします。