自己株式の無償取得
自己株式は、通常、株主総会の決議(定時株主総会又は臨時株主総会)をもって、有償取得(純資産が300万円未満のときは自己株式を有償取得することは出来ない)することが出来ます。
しかし、その株式評価がゼロの場合(純資産がマイナスであると考えられるが、資産に含み益がある場合は、株式の時価はゼロでない場合もあり)は、無償取得も考えられるということになります。その場合の会計処理はどうなるのかが争点になるかと考えられます。
自己株式の無償取得についての会計処理は、今までも議論されて来たことを考えると、かなり複雑難解なことであるかと思われます。
自己株式取得のための現金預金等が会社からその株式を保有していた株主に支出されないこのとから、会計処理はせずに、自己株式の保有数のみを注記等で表示するにとどまるという見解が多いようです。
会計処理(仕訳処理)がない取引って何か腑に落ちませんよね。本当にこれでいいのかどうかを断言することは、敢えてこのブログでは申し上げることが出来ません。
但し、税務会計では他の株主に経済的な利益を与える場合は、課税の対象になることに注意したいです。